公表情報
「地域包括診療加算」・「機能強化加算」に関するお知らせ
・健康診断の結果に関する予防接種の実施および相談に応じます。
・必要に応じ、専門の医療機関をご紹介します。
・介護支援専門員及び相談支援専門員からの相談に適切に対応します。
・保険・介護・福祉サービスの利用に関する相談に応じます。
・患者様の状態に応じ、28日以上の長期処方を行うことが出来ます
また受診しているほかの医療機関や処方されているお薬を伺い、必要な服薬管理を行います。
・在宅医療を実施しており、訪問診療や往診に応じます。
・地域包括加算を算定している患者様については24時間対応の体制を確保しております。
・高血圧や糖尿病などの慢性的な病気の治療と管理を行い、日常生活の指導や相談を行います。
当院では「地域包括診療加算」「機能強化加算」等を算定する患者様に「かかりつけ医」として、次のような診療を行います。
「外来感染向上加算」に関するお知らせ
・受診歴の有無にかかわらず発熱その他の感染症を疑わせるような症状の方も診察します
令和4年度 所定疾患施設療養費算定について
2021/04/10
平成24年4月の介護報酬改定により、介護老人保健施設において、
入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、肺炎や尿路感染症などの疾病を発症した場合における施設内での対応について、
下記の条件を満たした場合において評価されることになりました。
【算定条件】
① 所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する7日間を限度とし、月1回に限り算定するものであって、1月に連続しない1日を7回算定することは認められないものであること。
② 所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は、同時に算定することは出来ないこと。
③ 所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次の通りであること。
イ 肺炎
ロ 尿路感染症
ハ 帯状疱疹(抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る。)
④ 算定する場合にあっては、診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。
⑤ 請求に際しては、診断、行った検査、治療内容等を記載すること。
⑥ 当該加算算定開始後、治療の実施状況について公表すること。
公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。