
コンプライアンス規定
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、公益社団法人全国老人福祉施設協議会(以下「本会」という。)の倫理 規程の理念に則り、本会におけるコンプライアンス(法令等の遵守をいう。以下同じ。)の 推進に必要な事項を定め、もって公正かつ適正な業務運営及び本会の社会的信頼性の向上 に資することを目的とする。
(基本方針)
第2条 本会の役員及び職員(派遣契約その他の契約に基づき本会の業務に従事する者を含む。 以下「役職員」という。)は、倫理規程に則り、業務運営の遂行に際しては、コンプライア ンスを最優先とする。
(定義)
第3条 本規程におけるコンプライアンスとは、役職員が業務遂行において、法令、定款、諸 規程及び業務マニュアル等の文書化されたルール等(第6条の禁止規定を含む。以下「法 令等」という。)、並びに社会的良識や法人倫理を遵守することをいう。
(会長の責務)
第4条 会長は、コンプライアンスへの取り組みを経営の基本方針とし、コンプライアンス推 進体制の整備及び維持向上に努めなければならない。
(役職員の責務)
第5条
1:役職員は、第2条の基本方針を踏まえ、法令等を誠実に遵守することはもとより、社 会的良識や法人倫理に基づいて業務を遂行しなければならない。
2:役職員は、売買、請負、委託先等の契約を行なうときは、契約の相手方が法令及び契約 を遵守し、不正が生じないように監視、調査等必要な措置をとらなくてはならない。
(役職員の禁止事項)
第6条 役職員は、次の各号に掲げることを行ってはならない。
(1) 自ら法令等に違反する行為をすること。
(2) 他の役職員等に対し、法令等に違反する行為を指示・教唆すること。
(3) 他の役職員等の法令等に違反する行為を黙認すること。
(4) 業務上知り得た秘密情報を漏洩すること。
(5) 会員を主たる対象とした事業を会長の承認なく私的に行うこと。
(6) 労働者を対象とした令和2年厚生労働省告示第5号に規定される「職場におけるパワ ーハラスメント」又は雇用関係にない会員に対する「職場におけるパワーハラスメント」 相当の言動をとること。
(7) 令和2年厚生労働省告示第6号に規定される「職場におけるセクシュアルハラスメン ト」(性的な言動を行う者には、役職員に限らず、会員、取引先等の他の事業主(事業主 が法人である場合にあってはその役員)又はその雇用する労働者、顧客又はその家族も 含まれる。)若しくは雇用関係にない会員に対する「職場におけるセクシュアルハラスメ ント」相当の言動、労働者を対象とした平成 28 年厚生労働省告示第 312 号に規定される 「職場における育児休業等に関するハラスメント」若しくは雇用関係になり会員に対す る「職場における育児休業等に関するハラスメント」相当の言動、又は「職場における 妊娠、出産等に関するハラスメント」若しくは雇用関係にない会員に対する「職場にお ける妊娠、出産等に関するハラスメント」相当の言動をとること。
(コンプライアンス違反行為等の通報等)
第7条
1:役職員は、コンプライアンス違反又はそのおそれがある行為等(以下、「コンプライ アンス違反行為等」という。)を発見した場合、通報又は相談(以下「通報等」という。) しなければならない。
2: 本会は、前項の通報等に備えて、コンプライアンス通報等受付窓口(以下「通報等受付 窓口」という。)を設置する。
3: 前項の通報等受付窓口は、公益通報者保護規程第3条に基づいて設置される公益通報者 保護制度に係る通報等受付窓口と兼ねるものとし、前項の通報等受付窓口で受け付けられ た通報等は公益通報者保護規程第6条ないし第21条によって処理する。ただし、前条第6 号又は第7号規定の禁止事項については、通報者等の心身の状況や当該言動が行われた際 の受け止めなどその認識にも適切に配慮しなければならない。
(懲戒処分)
第8条
1:本会は、法令等に違反する行為をした役職員を厳正に処分する。
2: 役員の処分の内容は、理事会の決議によるものとする。ただし、解任の場合は、定款の 定めに従い、社員総会の決議によるものとする。
3: 職員の処分の内容は、就業規則等に基づき懲戒処分に付するものとする。
(コンプライアンスのための教育)
第9条
1:本会は、役職員等に対してコンプライアンスに関する正しい知識を付与し、意識の向 上を図ることを目的として、日常的な意識啓発を行うとともに、コンプライアンスに関す る研修を実施する。
2: 研修への参加を命ぜられた役職員は、必ず受講しなければならない。
第2章 コンプライアンス推進体制
(組織)
第10条 本会のコンプライアンスにかかわる組織として以下のものを置く。
(1) コンプライアンス統括責任者(代表理事)
(2) コンプライアンス実施責任者(常勤理事)
(3) コンプライアンス推進責任者
(4) コンプライアンス事務局
(5) コンプライアンス委員会
(コンプライアンス統括責任者)
第11条
1:本会のコンプライアンス統括責任者(以下「統括責任者」という。)は、会長とする。
:2 統括責任者は、コンプライアンス全般にかかわる事項を所管し、コンプライアンスに関 する各種施策の立案及び実施の責務を有する。
3 :統括責任者の役割・権限は以下のとおりとする。
(1) コンプライアンス施策の実施の最終責任者
(2) コンプライアンス違反事例の対応の統括責任者
(3) コンプライアンス委員会の委員長
(コンプライアンス実施責任者)
第12条
1:本会は、コンプライアンス推進に関する施策の円滑な実施のため、コンプライアンス 実施責任者(以下「実施責任者」という。)を置く。
2: 実施責任者は、常勤理事の中から会長が指名する理事をもって充てるものとし、コンプ ライアンス事案への対応に関して理事を統括する。
(コンプライアンス推進責任者及びコンプライアンス推進担当者)
第13条
1:本会は、各部課におけるコンプライアンスの推進を図るため、下表に定めるコンプラ イアンス推進責任者(以下「推進責任者」という。)及びコンプライアンス推進担当者を置 く。なお推進責任者又は推進責任者が欠ける場合は会長の指名する者がその職を代行する。
部等 推進責任者 (副責任者) 課 推進担当者 (1)総務部 事務局長 総務部長 総務課 総務課長 経理課 経理課長 (2)事業部 事務局長 事業部長 管理課 管理課長 施設振興課 施設振興課長 福祉人材・研修課 福祉人材・研修課長 (3)老施協総研 事務局長 統括
2 理事は、所掌する事項に関するコンプライアンス事案について、前項に定める推進責任 者の職務遂行を監督する。
(コンプライアンス事務局)
第14条
1:コンプライアンス事務局は、総務部とする。
2: コンプライアンス事務局は、コンプライアンス体制及びその整備にかかわる企画・推進 及び統括を所管し、コンプライアンス体制の実効性をあげるための方針や施策等を検討・ 実施する。
3: コンプライアンス事務局は、コンプライアンス施策の進捗状況その他コンプライアンス にかかわる事項を実施責任者及びコンプライアンス委員会に定期的かつ必要に応じて報告 する。
第3章 コンプライアンス委員会
(コンプライアンス委員会の職務)
第15条 コンプライアンス委員会の職務は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) コンプライアンス施策の検討と実施
(2) コンプライアンス施策の実施状況のモニタリング
(3) コンプライアンス違反行為についての調査・分析・検討
(4) コンプライアンス違反行為についての再発防止策の策定
(5) その他、統括責任者が諮問した事項
(コンプライアンス委員会の構成)
第16条
1:コンプライアンス委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) 統括責任者(会長)
(2) 実施責任者(常勤理事)
(3) 推進責任者(事務局長)
(4) 推進副責任者(総務部長・事業部長)
(5) コンプライアンス委員会担当副会長
(6) 統括責任者が指名する者(法律学・公益法人制度の専門家等の有識者を含む。)
2 :委員長は統括責任者、副委員長は実施責任者が務めるものとする。
(委員の任期)
第17条 前条の委員の任期は、委員会の組織及び運営に関する規程に定める任期によるものと する。
(コンプライアンス委員会の開催)
第18条
1:コンプライアンス委員会は、委員長の招集により、定例委員会として毎年1回(原則 として4月)、開催する。
2:委員長は、必要があると認めるときは、臨時委員会を招集することができる。
3: 理事会は、必要に応じて委員会の招集を求めることができる。
(理事会への報告)
第19条 委員長及び副委員長は、定期的に理事会に対し、第 15 条に規定する委員会の職務の 執行状況について、報告しなければならない。ただし、公益通報者保護規程によるものは、 公益通報者の氏名又はその特定が可能となる事項を除くものとする。
(守秘義務)
第20条 本会及びこの規程に定める業務に携わる者は、コンプライアンス委員会の審議を行う 上で知り得た審議事項に関する情報のうち、次の各号に掲げる情報を正当な理由なしに開 示・漏洩してはならない。守秘義務は、この規程に定める業務の担当及び委員を退任した 後も継続するものとする。
(1) 個人情報などの人権を侵害する恐れのある情報
(2) 独創性または特許権などの知的財産権の保護に支障が生じる情報
(規程の改廃)
第21条 この規程の改廃は、理事会の議決を経て行うものとする。
附 則 この規程は、制定の日から施行する。(平成 29 年 12 月 13 日制定)
附 則 この規程の変更は、平成 30 年3月 12 日から施行する。
ただし、第 18 条第1項の規定は、 平成 30 年5月1日から施行する。
附 則 この規程の変更は、令和2年 10 月2日から施行する。
附 則 この規程の変更は、令和3年6月 14 日から施行する。
附 則 この規程の変更は、令和3年 11 月 29 日から施行する。